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墓地に関する法律 第四章 罰則


【第二十条】

左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円[八千円]以下の罰金に処する。

1 第十条[墓地・納骨堂若しくは火葬場の経営又はそれらの区域若しくは施設の変更若しくは廃止に関する許可]の規定に違反した者

2 第十九条 [墓地・納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善・使用制限・使用禁止又は許可の取り消し]に規定する命令に違反した者

【第二十一条】

左の各号の一に該当する者はこれを千円[八千円]以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

1 第三条[二十四時間内埋葬又は火葬の禁止]、第四条[墓地外の埋葬又は火葬場外の火葬の禁止]、第五条第一項[埋葬・火葬又は改葬の許可]、 又は第十二条から第十七条まで[管理者の届出・応諾義務・許可証のない埋蔵収蔵若しくは火葬の禁止・帳簿書類等の備付・閲覧義務・ 許可証の保存及び記入又は管理者の報告]の規定に違反した者

2 第十八条[立入検査]の規定による当該吏員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、 若しくは虚偽の報告をした者

■両罰規定

【第二十二条の4】

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、 行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

■命令の廃止

【第二十四条の4】

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の4[国会の議決により法律に定められたもの] により法律に改められた左の命令は、これを廃止する。

墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達二十五号)
墓地及埋葬取締規則に違背する者の処分方(明治十七年太政官布達八十二号)
埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)

■処罰に関する経過措置

【第二十五条の4】

この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。

■従前の命令による経営の許可の効力

【第二十六条の4】

この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可を受けて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、 それぞれ、その許可を受けたものとみなす。

■墓地、埋葬等に関する法律施行規則

昭和二十三年七月十三日号外厚生省令第二十四号)

【第一条】

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第一項は[埋葬・火葬又は改葬の許可]の規定により、 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、 同上第二項[市町村長の許可]に規定する市町村長に提出しなければならない。

1 死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
2 死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
3 死亡者の出生年月日(死産の場合は、妊娠月数)
4 死因(法定伝染病、その他の別)
5 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
6 死亡場所(死産の場合は、分べん場所)
7 埋葬または火葬場所
8 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄

【第二条】

法第五条第一項[埋葬・火葬又は改葬の許可]の規定により市長村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、 埋葬若しくは納骨の事実を証する墓地若しくは納骨堂の管理者の証明書を添えて、 同条第二項{市町村長の許可}に規定する市町村長にこれを提出しなければならない。

1 死亡者の本籍、氏名、性別(死産の場合は、父母の本籍、氏名)
2 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
3 埋葬又は火葬の場所
4 埋葬又は火葬の年月日
5 改葬の理由
6 改葬の場所
7 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄

【第三条】

無縁墳墓に埋葬された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は埋蔵された焼骨の改葬を行うとする者は、 前条の申請書に、左に揚げる事実を証明する書類及びその墳墓の写真若しくは図面を添えて、 これを墳墓所在地の市町村長に提出しなければならない。但し、 当該土地の使用に関する権利が相当法令の規定に基き公に消滅させられ又はその消滅が公に確認されていなければならない。

1 墓地使用者及び死亡者の本籍地及び住所地の市町村長に対して、その縁故者の有無を照会し、無い旨の回答を得たこと。

2 墓地使用者及び死亡者の縁故者の申出を催告する旨を、二種以上の日刊新聞に、三回以上公告しその最終の公告の日から二月以内にその申出が無かったこと。

【第四条】

法第八条{許可証の交付}に規定する埋葬許可証は別記様式第一号又は第二号、改葬許証は 別記様式第三号、火葬許可書は別記様式第四号又は第五号によらなければならない。

【第五条】

1 墓地又は納骨堂の管理者は、他の墓地又は納骨堂に焼骨の分骨を埋蔵し又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、 その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

2 焼骨の分骨を埋蔵し又は収蔵を委託しようとする者は、墓地又は納骨堂の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。

【第六条】

墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を明らかにした図面を備えなければならない。

納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を明らかにした図面を備えなければならない。

【第七条】

1 墓地の管理者は、墓地使用者及び死亡者の状況を明らかにした墓籍を備えなければならない。
2 納骨堂管理者は、焼骨収蔵委託者及び死亡者の状況を明らかにした、納骨簿を備えなければならない。
3 火葬場の管理者は、火葬を求めた者及び死亡者の状況を明らかにした火葬簿を備えなければならない。

【第八条】

火葬場の管理者は、火葬を行ったときは、火葬許可証に火葬を行った日時を記入し、署名し印を押し、これを火葬を求めたものに返さなければならない。

【第九条】

法第十七条(管理者の報告)の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第六号、火葬状況の報告は別記様式第七号により、これを行わなければならない。

【第十条】

法第十八条第一項(当該吏員の立入検査)の規定による当該吏員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項(証票の示)の規定によりその携帯する証票は、別に定める











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