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墓地に関する法律 第三章 雑則


■読替規定

【第十九条の2】

第十八条及び前条(第十条の規定による許可を取り消す場合を除く。)中「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和二十二年法律第101号)

第一条の規定に基づく政令で定める市にあっては、「市長」と読み替えるものとする。

■指定都市の特例

【第十九条の3】

前条に規定するものの外、この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項[指定都市の事務]の指定都市(以下「指定都市」と言う。) においては、政令の定めるところにより、指定都市の長が行うものとする。 この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

■再審査請求

第十九条の4】

第十九条の2[読替規定]の規定により保健所法第1条[保健所の設置]の規定に基づく政令で定める市の長が行う処分又は前条の規定により 指定都市の長が行う処分についての審査請求の裁判に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。











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