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葬式の辞典

遺言とは?
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■自筆証書遺言

■公正証書遺言

■秘密証書遺言

■特別方式の遺言

■遺言の効力と取り消し



公正証書遺言


専門家である公証人が遺言者の口述に基づいて公正証書として作成するものです。

作成にあたっては証人2人以上の立ち会いが必要となります。 専門家が作成するので無効の恐れがなく、原本が公証人役場に保管されるので最も安全で確実な方法です。家庭裁判所での検認の必要もありません。 ただし、作成にあたり公証人に手数料を支払う必要があります。公証人を依頼する場合は公証人役場に連絡します。










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