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相続の基礎知識

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相続の基礎知識


相続とは


ある人が死亡したとき、その人に属していた財産上の権利義務を受け継ぐことを「相続」といいます。 財産というと、預金や不動産などを思い浮かべますが、借金などの債務もまた相続財産になります。

死亡した人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。 相続の仕方には、全ての財産関係をそのまま相続する「単純承認」、 相続によって得た財産の限度内で債務等を弁済してそれをこえてまでは弁済しないことを条件とする「限定承認」、 そして相続をしない「相続放棄」の3つがあり、3ヵ月以内に決めて家庭裁判所に手続きする必要があります。 期限までに手続きをしないと「単純承認」したとみなされます。

■相続人の資格

相続人の資格があるのは、まず配偶者(常に相続人)と子ども(胎児を含み、子どもが死亡の場合は孫/第1順位)です。 子どもがいないときに親(直系尊属/第2順位)が加わり、親もいないときに兄弟姉妹(既に死亡の場合は甥、姪/第3順位)が加わります。

■法定相続分

各相続人の相続分(=相続の割合)について遺言による指定がない場合には法律でそれぞれの相続分が決められており、これを「法定相続分」といいます。

●相続人が1人のとき

その1人が全財産を相続

A.相続人が配偶者と子どものとき

配偶者2分の1、子ども2分の1

B.相続人が配偶者と親のとき

配偶者3分の2、親3分の1

C.相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき

配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

D.相続人が同順位の複数の人のとき

人数で均等分割

E.相続人がいないとき

財産管理人を置き、相続財産の権利義務を清算します。 残った財産は内縁の妻など特別縁故者がいなければその請求に基づき分与し、それでも残った場合には国庫に帰属します。

■遺産分割協議

相続人が複数いる場合、遺産の分割について協議し、分割協議において共同相続人の一人が法定相続分を放棄しようが、 相続割合を変更しようが自由です。協議が整わない場合には家庭裁判所に分割を請求できます。 生前贈与を受けた特別受益者や財産形成に参与したり、病気介護をした特別寄与者がいる場合にはこれを考慮して協議します。

■遺留分

遺言で相続分や他人への遺贈が決められていても申し立てることにより、配偶者や子どもは法定相続分の2分の1、親の場合は3分の1相続できます。

■相続税の申告

相続税の申告・納付期限は10ヵ月以内です。実際に納付すべき財産を残すほどの人は全死亡者の5%程度といわれています。











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